相続に関する事項

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遺産分割協議書

「遺産分割協議書」とは「遺産分割協議」が行われたときに、その内容をまとめた書類の事です。

遺産相続が起こったとき、相続人が一人のケースでは故人の遺産をすべて相続します。 しかし相続人が複数いる場合は、どの遺産を誰が相続するのかを決定しなければなりません。 そこで、相続人に全員が集まっていただき協議行います。

相続人全員が合意できた場合は、遺産分割協議自体は終了となります。ただし協議ですので、どのような内容で合意したのかが明らかにしておかないと、後でトラブルになる場合が想定されるので、書面にて協議内容を作成するのが遺産分割協議書となります。

このように、遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を明らかにするもので、「契約書」のような性質を持ちます。 また、遺産分割協議書によって、対外的にも協議の内容を証明することになります。

作成を強く推奨いたします。

相続人探索

相続人の範囲は民法で決められています。

基本は、家族や親族間で話し合えば遺産分割協議は成立します。

しかし、さまざまな関係が存在する場合など、その関係者達も相続人となりえます。

そうなると、話し合いではすまなくなり、存在すら知らなかった相続人(関係者)と話し合いをしなければならなくなります。 同じ親族間であっても相続人が亡くなっていれば代襲相続によって、その子供達が相続人となり、その子供達が先に亡くなっていたら更に代襲相続(再代襲)をして、その下の子供達が相続人となります。 疎遠になればなるほど遺産分割協議が難しくなると言われていますので、相続人の範囲は遺産分割を行っていく中でとても重要なことなのです。

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遺言書の種類

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、もっとも簡便な方法で作成できる遺言書となります。
本人一人で作ることができるため、遺言書を作成する際には、まず「自筆証書遺言」を作っておきましょう。(安心できるのでお勧めいたします)

 ただ、法律的な効果を持たせるためには一定の形式に沿った記載・押印が求められますので、単に「遺書」として手紙をしたためればそれが自筆証書遺言として機能するわけではないので、注意が必要です。

 「遺言を書いてみたが、これで法的に有効か」とご相談される方の持参する遺言書は、残念ながらほとんどの場合、何らかの要件が欠けていて無効であることが多いのが現状です。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書になります。
内容を公証人が十分にチェックしたうえで作成する公正証書遺言は、後でトラブルになる可能性も少ないので、最も安全です確実な遺言の方式です。

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